2009.01.01
あけまして、おめでとうございます。
病気の予防に努めて健康で楽しい生活を送られるように、お祈りしております。
うづまクリニックを今年もよろしくお願いします。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20081228-OYT8T00253.htm
コンビニ受診を抑制し、医療従事者の負担を軽減し、ひいては重症患者さんのたらい回しを防ぐために、軽症患者さんの休日・夜間の受診に対して、「加算金」を上乗せするのは考えてしかるべきと思われます。
記事に出てくる埼玉医大総合医療センターの救命センターに私自身勤務していた時、夜間当直時に救急車での入院患者さん5人(うち緊急手術2人:内科医の私が両方の手術の助手として手術に参加)と多数の軽症の患者さんを、5人の医師(うち研修医2人)で何とか死守した日の事を思い出します。現状は残念ながらさらに厳しいと推測されます。
救急病院を受診するとき(または救急車を呼ぶ時)はちょっとの時間で良いので、今受診する事が本当に必要かどうか(または車やタクシーで行けるのではないか)、さらに夜通しで命に向き合っている(もしかしたら36時間以上連続勤務している)医療従事者のことも頭に浮かべて欲しいと思います。「加算金」を取られるからではなく、あくまで自主的に。。。
老人ホーム内でできることは「制度上」限られている訳ですが、ご本人とその家族の意向を最大限に尊重しつつ、地域の救急病院の医療資源を無駄に浪費することのない様に、うづま荘職員一丸となって日々戦っています。本日明け方に、身寄りが全くいない入所者お一人を老衰で看取らせて頂きました。
救急外来「軽症者に加算金」拡大、夜間・休日医師の負担軽減
緊急性がないのに夜間・休日に救急外来を受診する軽症患者から、全額自費の時間外加算金を徴収することを地方厚生局に届け出ている病院が、123施設に上ることが読売新聞の調査で分かった。
制度は1992年に始まったが、最近5年間で76施設も増加。このうち最も多かった理由は軽症患者の抑制で、44施設と6割近くに上る。
医師不足などで患者の「たらい回し」が相次いでいるほか、軽症患者が安易に病院に行く「コンビニ受診」が問題になっているが、勤務医の負担を軽減するための“自衛策”が広まりつつある。
時間外加算金は、例外として保険適用外が認められた制度。医療機関は、管轄の地方厚生局に届け出れば、緊急性がないと判断した患者から徴収できる。
本社が12月1日時点で調べた。過去5年間に届け出た病院の設定額は8400円~300円。7施設は徴収を始めていない。
夜間・休日の軽症患者の受け皿としては、地域の夜間診療所や当番医がある。時間外加算金を徴収している複数の病院によると、軽症患者が「病院の方が安心でき、夜だと待ち時間が短い」「当番医は毎日変わるので、分かりにくい」などとして、病院に来るという。
最高額8400円を徴収しているのは、山形大医学部付属病院(山形市)。今年5月には840人いた時間外の患者は、徴収を始めた6月以降、毎月600人台に減少。一方で、このうち入院した重症患者は、5月の119人から128~156人と増加した。
同大は「金額は、大学病院としての役割、医師の人件費などを勘案した。入院患者が増えたのは、医師に余力が生まれたからではないか」(医事課)としている。
静岡県の志太榛原(しだはいばら)地域では、焼津市立総合病院など4自治体病院が、足並みをそろえて今年4~6月にかけて導入。いずれの病院も時間外の受診者数が前年比で1~3割減った。
[解説]「コンビニ受診」に歯止め
患者にすれば時間外加算金など、ない方がいい。それでも徴収する救急病院が急増している背景には、軽症にもかかわらず、夜間・休日に気軽に来院する“コンビニ受診”が、勤務医を疲弊させている事情がある。
軽症患者が増えると、重症患者への診療に支障をきたしかねない。保険証一枚で自由に診療先を選べる「フリーアクセス」が認められているとはいえ、病院での専門的な治療を求めようとする軽症患者に、病院側が待ったをかけた格好だ。
徴収を始めた病院では、時間外の患者が減る一方、重症患者が増加するなど、効果が出ている。目立ったトラブルもないが、緊急性や症状の軽重など徴収の条件を巡って、一部の患者から、戸惑いや不満の声も出ているという。
過剰な受診抑制につながりかねない懸念もある。埼玉医大総合医療センター(埼玉県川越市)は今年6月からの徴収を昨秋に公表したところ、制度が始まったと勘違いし、受診を控えていた軽症者の症状が悪化したケースもあり、現在も徴収を保留している。
兵庫県立柏原病院(兵庫県丹波市)では、周辺の住民グループが地域でコンビニ受診を控えるよう呼びかけ、時間外の軽症患者が減った。医療崩壊に歯止めをかけるには、患者側も「医療は公共財」と認識し、モラルある行動をとることが求められる。(地方部 菅野薫)
時間外加算金 医療機関が金額を設定し、表示した診療時間以外(深夜、休日など)に受診した患者から徴収できる。掲示や窓口で事前に患者に知らせ、同意を得る必要がある。救急搬送のような緊急性が高いケースや、地方厚生局に申請のない医療機関では、通常の保険適用の時間外料金(初診時850~4800円)がかかり、患者は3割負担。
(2008年12月28日 読売新聞)