2009.05.29
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090524-00000005-maip-soci
救命救急に関する最近の記事を二つ。
救命センターが正常に機能しないと、それ以前の一次・二次救急も正常に機能しないというジレンマ、負のスパイラルに陥ってしまっています。
私も救命センター勤務時は、昼間普通に働いて、週5日当直というスケジュールの時もありました。ですが、働いているという実感と、関わった人たちからの感謝の言葉で続ける事が出来ていました。今の若い先生達に、根性で働け、といっても解決する問題でない事は明らかです。何度も言いますが、医師の休日、夜間勤務は「当直」では無く、「夜勤」です。
救急センター調査 救命存続へ 抜本的改善が急務
5月24日2時31分配信 毎日新聞
急性心筋梗塞の患者に処置をする救急医ら=奥野敦史撮影(画像を一部処理しています)
毎日新聞の調査で、全国の救命救急センターの医師たちの過酷な泊まり勤務の実態が明らかになった。搬送患者が増える一方、医師不足や病院の厳しい経営実態を理由にこれまで問題は放置されてきた。現場では過労による判断ミスを懸念する声も目立つ。患者と医師双方の命を守るため、抜本的な改善が求められている。【河内敏康、永山悦子】
◇搬送1年で3倍
総務省消防庁によると、08年の救急搬送の総数は前年比で5%減った一方、センターへの搬送者は約54万人で、前年の3倍以上に増えた。
日本の救急医療体制は、▽入院の必要がない患者を外来診療する1次医療機関▽入院が必要な患者に対応する2次医療機関▽交通事故や脳卒中など命にかかわる患者を治療する3次医療機関(救命救急センター)--の順で対応する仕組みになっている。
救命救急センターは重篤な救急患者の搬送依頼を原則としてすべて受諾することになっている。センター以外の病院が人手不足などを理由に入院が必要な患者の受け入れを断るケースが増えているため、最終的にセンターに搬送が集中しているとみられる。その結果、今年3月には、鳥取大病院でセンターの常勤医全員が過酷な泊まり勤務を理由に辞職するなど、センター自体の存続が危ぶまれるようになっている。
瀬戸際の救急体制を維持する処方せんとして、東京大病院救急部での勤務経験がある中島勧・東大政策ビジョン研究センター准教授(医療政策)は「現在、急患を積極的に受け入れている施設に、限られた人や金を集約させる施策が必要」と提案する。
◇人材と予算手当を
厚生労働省は02年、医療機関の夜間勤務が労働基準法に沿うよう全国の労働局に通知したが、改善は進んでいない。深刻な医師不足に加え、「診療報酬の増額などがない限り、人を増やせない」(関東の病院)と、厳しい経営状況が対策を遅らせている側面もある。
医師の泊まり勤務を巡っては、東京都の総合周産期母子医療センターの指定を受ける愛育病院が、泊まり勤務で労基法を守るには常勤医が足りないなどとして、指定の返上を検討していることが3月下旬に発覚した。結局、外部の医師の応援を受けることで決着したが、人手をやりくりするのは容易ではない。
また、産婦人科医の勤務をめぐり、奈良地裁は4月、県立奈良病院での夜間の勤務を宿直ではなく時間外労働と認定し、割り増し賃金などの支払いを命じる判決を出した。
過労死弁護団全国連絡会議の須田洋平弁護士は「医師の夜間勤務は、労基法の例外措置として、超過労働を宿直という形で許可している。だが実態はほとんど眠れず、急患に追われる。例外というより法の『逸脱』だ」と指摘する。
最高裁の判例では、仮眠中も警報や電話対応が義務付けられているビルの守衛について、宿直ではなく正規の労働時間と認定されたケースがある。須田弁護士は「医療は人命にかかわり、よりストレスが大きい。医師は法律で患者を拒否できないが、医師の倫理観や職業意識だけに頼るのはおかしい。交代勤務などを実現する人材と予算が必要」と語る。
医師の過酷な勤務は、治療の質にも直結する。東京大政策ビジョン研究センターの中島勧准教授は「医師は一般に、日中の通常勤務をしたうえで宿直に入るため、24時間を超える連続勤務になる。医師が人間らしい生活をすることは、患者のメリットでもあるはずだ」と指摘する。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20090524ddm001040114000c.html
<救命救急センター>救急医SOS 実態合わぬ「宿直」扱い--泊まり勤務毎日新聞調査
2009年5月24日(日)13:00
◇5割、違法の恐れ
心肺停止など命にかかわる重症患者にとって「最後のとりで」である全国の救命救急センターで、睡眠が十分取れないまま患者に対応する救急医の泊まり勤務を「宿直」として扱う施設が5割を超すことが、毎日新聞の全国調査で分かった。労働基準法が認める「宿直」は、ほとんど労働する必要のない勤務とされ、これらの施設の勤務実態は違法である可能性が高い。(2面に関連記事)
調査は全国の救命救急センター218施設を対象に4~5月に実施し、116施設から回答を得た(回答率53・2%)。
労基法は労働時間を原則週40時間と定め、時間外労働も労使間で協定を結んだ場合、1カ月45時間まで認められる。
一方、宿直については「巡回や電話番など軽度な勤務」「十分な睡眠が取れる」などを条件に労働時間とは別枠で、労働基準監督署長の許可で例外的に認められてきた。
調査の結果、救急医の泊まり勤務を宿直扱いとする施設が61%あった。また、時間外労働として扱う施設は19%、残りは交代制などだった。宿直のうち9割(全体の55%)は十分な睡眠が取れていなかった。
労基法では、連続して睡眠を取れる時間が確保されておらず、急患に追われる勤務が日常の場合は、宿直として認められないとしている。
1カ月間の泊まりの回数は平均4・23~4・85回で、最大13回の施設があった。労基法を守るには「医師が足りない」と答えた施設は8割を超えた。
医師の泊まり勤務を巡っては、4月に奈良地裁で県立奈良病院の宿直勤務などが時間外労働にあたるとの判決が言い渡されるなど、劣悪な労働環境の改善が求められている。
厚生労働省労働基準局監督課は「個々のケースによって判断は異なるが、労基法の趣旨から外れる勤務実態は違法の恐れがあり、好ましくない」と話す。【永山悦子、河内敏康】
◇「今夜で7連泊」 休めない、眠れない、人手がない――心が折れそう
「人手がない中、なんとかやってきたが、心が折れそうだ」と、東日本の地方病院の救命救急センター長はつぶやいた。
病院には常勤の救急医がいない。約90人の医師全員が交代で1晩3人程度、泊まり勤務に入る。この病院の泊まり勤務は、手術などの労働がほぼないことが前提の「宿直扱い」。だが、患者の搬送受け入れは年5000件以上で、受け入れ率は97%に上る。泊まりの医師の手におえなくなると、各科の医師が呼び出されるのが日常だ。
4月下旬の夜。「じんましんが出た」「血圧が高い」――。一般市民からの相談電話が鳴った。低血糖で意識障害を起こした糖尿病患者が救急車で運ばれてくると、糖尿病専門医を呼び出した。この夜、救急搬送だけで10回を超えた。
毎日新聞の調査で、センターの常勤医が2人以下の施設が17カ所あった。日本救急医学会認定の専門医は2850人(09年1月現在)いるが、都市部に集中している。調査にも「常勤の専門医がいる都市部はまし。地方は崩壊寸前」との悲鳴が寄せられた。
一方、都市部が「恵まれている」わけでもない。関西の大学病院救命救急センターには、専門医を含め10人の医師が所属する。だが、泊まりの翌日も休みではなく、連続40時間近い勤務になることもある。このセンターも宿直扱いで夜間の急患に対応する。労基法で認められる宿直は週1回までだが、月平均7回もある。
今月中旬、午前3時過ぎに救急隊から連絡が入った。患者は錯乱状態で暴れる18歳の女性。恋人から暴力をふるわれパニック状態だった。「(高度医療を担う)センターが担当すべき患者ではないが、『暴れている』と聞くと他の病院は尻込みする。我々が受けるしかない」と50代の教授。同じころ、救急科病棟で、高齢の男性入院患者の容体が悪化した。肋骨(ろっこつ)を折り、自力呼吸が危うくなっていた。担当医(28)は「気になって離れられない」と、この日で7連泊目。
教授は「熱意だけで続けられる仕事じゃない。ただ、そういう働き方を戦力として数えているのが現状」と語った。【河内敏康、奥野敦史】
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■ことば
◇救命救急センター
心筋梗塞(こうそく)や脳卒中、交通事故など命にかかわる重症救急患者を受け入れ、高度な医療を提供する医療機関。医師や看護師を24時間体制で配置することが求められている。内科、外科、脳外科、循環器科、小児科などあらゆる病状の患者に対し、チーム医療で対応する。